• 第1条(目的) 
    この約款は弘益旅行(株)(以下当社という。)と旅行者が締結した韓国国内(以下 国内とする)旅行契約の細部履行および遵守事項を定めることを目的とします。 
  • 第2条(当社と旅行者の義務) 
    ① 当社は旅行者に安全で満足な旅行サービスを提供するため、旅行斡旋や案内・運送・宿泊など旅行計画の樹立や実行過程で、受け持った任務を忠実に遂行しなければなりません。 
    ② 旅行者は安全で楽しい旅行をために旅行者間の和合を図る及び当社の旅行秩序維持に積極的に協力しなければなりません。
  • 第3条(旅行の種類及び定義) 
    旅行の種類と定義は次のようです。
    1. 一般募集旅行:当社が樹立した旅行の条件によって、旅行者を募集して実施する旅行。 
    2. 希望の旅:旅行者が希望する旅行の条件によって、当社が行う旅行。 
    3. 委託募集旅行:当社が作った募集旅行商品の旅行者募集を乗って旅行会社に委託して実施する旅行。
  • 第4条(契約の構成) 
    ① 旅行契約は旅行契約書(取付け)と旅行約款・旅行の日程表(または旅行説明書)を契約内容とします。
    ② 旅行の日程表(または旅行説明書)には旅行、日付ごと旅行地と観光内容・交通手段・ショッピングの回数・宿泊場所・食事など旅行実施日程及び当社提供サービスの内容や旅行者の留意事項が含まれなければなりません。
  • 第5条(特約) 
    当社と旅行者は、関係法規に違反しない範囲内で書面又はインターネットホームページ上での告知に特約を結ぶことができます。  
    この場合、標準約款と違うことを、当社は旅行者に説明しなければなりません
  • 第6条(契約書や約款などの交付) 
    当社は旅行者と旅行契約を締結した場合、契約書と旅行約款、旅行の日程表(または旅行説明書)を各1部ずつ旅行者に交付しなければなりません。
  • 第7条(契約書や約款などの交付みなす) 
    次の各号の場合には当社が旅行者に旅行契約書と旅行約款と旅行の日程表(または旅行説明書)が交付されたものとみなします。
    1.旅行者がインターネットなどの電子情報網で提供された旅行契約書、約款や旅行日程表(または旅行説明書)の内容に同意して旅行契約の締結を申請したことに対し、当社が電子情報網から機械的装置などを利用して旅行者に承諾の意思を通知した場合 
    2.当社がファクシミリなどの機械的装置を利用して提供した旅行契約書、約款や旅行日程表(または旅行説明書)の内容について旅行者が同意して旅行契約の締結を申請する書面を送付したことについて、当社が電子情報網から機械的装置などを利用して旅行者に承諾の 
    意思を通知した場合
  • 第8条(当社の責任
    ① 当社は旅行の出発時から到着時までの当社本人またはその雇用人、現地当社又はその雇用人等(以下'使用人'という。)が第2条第1項で規定した当社任務と関連して旅行者に故意あるいは過失に損害を加えた場合、責任を負います。
    ② 当社は航空機、電車、船舶など交通機関の発着延期、または交通渋滞などによって旅行者が被った損害を賠償しなければなりません。  ただし、当社が故意または過失がないことを立証したときは、この限りではします。 
    ③ 当社は自己やその使用人が旅行者の手荷物受領・引渡し・保管などに関して注意を懈怠しなかったことを証明しない限り、旅行者の手荷物滅失、毀損又は延着により発生した損害を賠償しなければなりません。
  • 第9条(最少行事進行人員、不足の際、契約解除) 
    ① 当社は最少行事進行人員が満たされないことに旅行契約を解除する場合、日帰りの旅行の場合、旅行出発24時間前まで、1泊2日以上の場合には旅行の出発48時間前までの旅行者に通知しなければなりません。
    ② 当社が旅行の参加者数の不足で前項の期日内に通知しない、契約を解除する場合、すでに支給された契約金還付のほか、契約金100%相当額を旅行者に賠償しなければなりません。 
  • 第10条(契約締結断る) 
    当社は旅行者に次の各号の1に該当する事由がある場合には、旅行者との契約締結を拒否することができます。
    1. 他の旅行者に迷惑を掛けたり、旅行の円滑な実施に支障があると認めるとき
    2. 疾病その他の事由で旅行が難しいと認められるとき 
    3. 契約書に明示した最大行事人員が超過した時 
  • 第11条(旅行料金) 
    ① 旅行契約書の旅行料金には、次の各号が含まれます。 
    ただし、希望の旅行は当事者間の合意に従います。 (商品別を含む内訳は異なって、日程表上含む・含まれていない内訳に確認可能)。
    1. 航空機、船舶、鉄道など利用運送機関の運賃(普通運賃基準)) 
    2. 宿泊料金や食事料金 
    3. 日程表内の観光地入場料
    4. 、その他の個別契約による費用 
    ② 旅行者は契約締結の際、契約金(旅行料金のうち10%~30%の金額)を当社に支給しなければならず、契約金は旅行料金又は損害賠償額の全部又は一部に扱わします。
    ③ 旅行者は、第1項の旅行料金のうち、契約金を除いた残金を旅行の出発7日前まで当社に支給しなければなりません。 
    ④ 旅行者は、第1項の旅行料金を当事者が約定したところに従って、カード、口座振込み又は無通帳入金などの方法で支給しなければなりません。 
    ⑤ 希望旅行料金に旅行者保険料が含まれる場合、当社は保険会社名、補償内容などを旅行者に説明しなければなりません。
  • 第12条(旅行条件の変更要件及び料金などの精算)
    ① 上第1条から第11条の旅行条件は次の各号の1の場合に限って変更されことができます。 
    1. 旅行者の安全と保護のために旅行者の要請または現地の事情によりやむを得ず、双方が合意した場合 
    2. 、天災地変、戦乱、政府の命令、運送・宿泊機関等の廃業・休業などに旅行の目的を達成することができない場合
    ② 第1項の旅行条件の変更によって第11条第1項の旅行料金に増減が生じる場合には旅行の出発前の変更分は旅行の出発前に、 旅行中の変更分は旅行終了後10日以内にそれぞれ精算(還付)しなければなりません。
    ③ 第1項の規定によらずに旅行条件が変更されたり、第13条又は第14条の規定による契約の解除、解約によって損害賠償額が発生した場合には旅行の出発前に発生分は旅行の出発前に、旅行中に発生分は旅行終了後10日以内にそれぞれ精算(還付)行うべきとします。
    ④ 旅行者は、旅行出発後、自分の事情で宿泊、食事、観光など旅行料金に含まれたサービスを提供されなかった場合、当社にそれに相当する料金の払い戻しを請求できません。
    ただし、旅行が途中で終了された場合には、第14条に準じて処理します。 
  • 第13条(旅行の出発前契約解除) 
    ① 当社又は旅行者は旅行の出発前にこの旅行契約を解除することができます。 この場合に発生する損害額は当社'国内旅行の特別約款'によって賠償します。 
    ② 当社又は旅行者は旅行の出発前に次の各号の1に該当する事由がある場合、相手に第1項の損害賠償額を支給しないで、この旅行契約を解除することができます。
    1. 当社が解除できる場合 
    A. 第12条第1項第1号及び第2号の事由の場合
    B. 旅行者が他の旅行者に迷惑を掛けたり、旅行の円滑な実施に顕著な支障があると認めるとき 
    C. 疾病など旅行者の身体に異常が発生して旅行への参加が不可能な場合 
    D. 旅行者が契約書に記載された期日までの旅行料金を支給しない場合 
    2. 旅行者が解除できる場合 
    A. 第12条第1項第1号及び第2号の事由の場合
    B. 旅行者の3親等内の親族が死亡した場合 
    C. 疾病など旅行者の身体に異常が発生して旅行への参加が不可能な場合  D. 配偶者または直系の尊属が身体の異常により、3日以上病院(医院)に入院して旅行の出発時までの退院が困難な場合、その配偶者または保護者1人 
    E. 当社の帰責事由で契約書に記載された旅行の日程通りの旅行実施が不可能になった場合 
    ③ 第2項2号に基づき旅行者が解除するためには旅行者は、親族を確認できる書類、診断書など立証書類を当社に提出しなければなりません。 
  • 第14条(旅行出発後契約解除) 
    ① 当社又は旅行者は、旅行出発後やむを得ない事由がある場合、この契約を解除することができます。 ただし、これによって相手が被った損害を賠償しなければなりません。 
    ② 第1項の規定により契約が解約された場合、当社は旅行者が帰宅するのに必要な事項を協調しなければならず、それに必要な費用として当社の規則事由によらないのは旅行者が負担します。
  • 第15条(旅行の始まりと終了)  
    旅行の始まりは出発した時点から開始し、旅行日程が終了して最終目的地に到着するとともに終了します。  ただし、契約および日程を変更する際には、例外とします。
  • 第16条(説明義務)  
    弊社はこの契約書に定められている重要な内容及びその変更事項を旅行者が理解できるように説明しなければなりません。 
  • 第17条(保険加入など)   
    当社は旅行と関連して旅行者に損害が発生した場合、旅行者に対して保険金を支給するための保険または控除に加入したり営業 
    保証金を預けなければなりません。
  • 第18条(他の事項)
    ① この契約に明記されていない事項又はこの契約の解釈に関して争いがある場合には当社と旅行者が合意して決めるものの、 合意がなされていない場合には、関係法令及び一般慣例に従います。  ② 特殊地域への旅行として正当な事由がある場合には、この標準約款の内容と異なるように定めることができます。  
  • 国内旅行の特別約款  
    - 第13条第1項の旅行の出発前の契約解除による賠償特別約款   
    1. 旅行者の旅行契約解除要請がある場合(旅行者の失効、変更要請時) 
      [当日、無泊2日の旅行、国内自由旅行] 
      ::予約いただいた商品の予約キャンセルと変更は勤務時間に電話でだけ可能です。  
    (平日:午前09:00~午後18:00/土日公休日はお休みを除く)  
    →旅行開始4日前まで変更・取消の通知の際⇒全額払い戻し   
    →旅行開始3日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の80%払い戻し   
    →旅行開始2日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の50%払い戻し  
    →旅行開始1日前~当日変更・取消の通知/不参加市⇒払い戻し不可  [宿泊旅行]   
    ::予約いただいた商品の予約キャンセルと変更は勤務時間に電話でだけ可能です。 
    (平日:午前09:00~午後18:00/土日公休日はお休みを除く)   
    →旅行開始4日前まで変更・取消の通知の際⇒全額払い戻し  
    →旅行開始3日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の70%払い戻し  
    →旅行開始2日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の60%払い戻し  
    →旅行開始1日前~当日変更・取消の通知/不参加市⇒合計料金の50%払い戻し   
    [宿泊旅行(鬱陵島)]  
    ::予約いただいた商品の予約キャンセルと変更は勤務時間に電話でだけ可能です。  
    (平日:午前09:00~午後18:00/土日公休日はお休みを除く)  
    →旅行開始8日前まで変更・取消の通知の際⇒全額払い戻し   
    →旅行開始7日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の95%払い戻し  
    →旅行開始6日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の90%払い戻し   
    →旅行開始5日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の85%払い戻し  
    →旅行開始4日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の80%払い戻し   
    →旅行開始3日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の70%払い戻し>  
    →旅行開始2日前まで変更・取消の通知の際⇒合計料金の60%払い戻し  
    →旅行開始1日前~当日変更・取消の通知/不参加市⇒合計料金の50%払い戻し  
    ::ただし、上記のように明示されていない商品の場合には日程表上変更/キャンセル手数料規定に従います。

    2. 当社の取消しの通達による旅行のキャンセル時の損害賠償 
    →旅行開始1日前~当日変更・取消の通知時⇒合計料金の50%払い戻し   
    ::ただし、出発2日前~一日前に予約者および予約、大気、受付、取消者は除外